アグリート京都山城

アグリート京都山城

アグリート京都山城の会 会則

(名称)
第1条 この会は、アグリート京都山城の会と称する。
(事務所)
第2条 この会の事務所は、京都府八幡市八幡松原11に置く。
(目的)
第3条 この会は、地域の農業の未来の担い手を増やすこと。農家の自立・農家の地位向上に寄与することを目的とする。
(活動・事業の種類)
第4条 この会は,前条の目的を達成するためにアグリビジネス活動を行い次の事業を実施する。
(1) 広報・販促・イベント活動事業
(2) 農業経営の勉強会・交流会事業
(会員)
第5条 この会の会員は、次の3種類とする。
(1)正会員は、この会の目的に賛同し入会した者とする。
(2)賛助会員は、この会の事業を賛助するために入会した企業とする。
(3) 一般会員は、この会の事業を賛助するために入会した個人または団体とする。
(入会)
第6条 会員として入会しようとする者は、入会申込書を会長に提出し、会長の承認を得るものとする。
(会費)
第7条 会員は、以下に定める年会費を納入しなければならない。
(1)正会員 一口 5,000円
(2)賛助会員 一口 10,000円(※取引特典あり)
(3)一般会員 一口 1,000円(※一口あたり1,000円相当の商品購入特典あり)
(売上手数料)
第8条 会員および賛助会員が本会を通して商品の販売を行う場合は、本会へ売上歩率5%の手数料を支払うものとする。
(退会)
第9条 会員は、退会届を会長に提出し任意に退会することができる。
2 会員が、次の各号のいずれかに該当するときは,退会したものとみなす。
(1) 会員である個人が死亡、または団体および企業が解散したとき
(2)会費を2年以上納入しないとき。
(役員)
第10条 この会に次の役員を置く。
(1)会長 (2)副会長 (3)監査役
2 第1項に定める役員は、会員の互選により選出する。
3 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
(職務)
第11条 会長は、この会を代表し、その業務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、これに事故があるとき,又は欠席の時は、その職務を代行する。
3 監査役は、会の業務および財産の状況を監査する。
(解任)
第12条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、役員会の議決により、これを解任すること
ができる。 (1)心身の故障により、職務の執行に堪えられないと認められるとき。 (2)職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
(総会)
第13条 この会の総会は、正会員を持って構成し、年に1回開催するものとする。ただし、必要があるときは臨時に開催できるものとする。
2 総会において、正会員は一口あたり一議決権を有し、以下の事項について議決する。
(1)会則、事業等の変更
(2)解散 (3)事業計画及び収支予算並びにその変更 (4)事業報告及び収支決算 (5)役員の選任又は解任 (6)その他会の運営に関する重要事項
3 総会は、正会員有効議決権の過半数の出席がなければ、開会することができない。
4 総会の議事は、出席した有効議決権の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(議事録)
第14条 総会の議事については、議事録を作成する。
(役員会)
第15条 役員会は役員をもって構成する。ただし,監査役を除く。
2 役員会は、総会の議決した事項の執行に関する事項及びその他総会の議決を要しない業務の執行に関し、議決する。
(事業報告書及び決算)
第16条 会長は、毎事業年度終了後3か月以内に事業報告書、収支計算書を作成し、監査を経て総会の承認を得なければならない。
(事業年度)
第15条 この会の事業年度は、毎年1月1日に始まり、当年12月31日に終わる。
(事務局)
第17条 この会の事務を処理するため、事務局を置く。
(委任)
第 条 この会則に定めのない事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
(変更)
第18条 この会則は、総会において、出席者の有効議決権の3分の2以上の承認がなければ変更できない。

附則
この会則は,平成30年10月1日から施行する。

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